2021-05-06 第204回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
改めて、自民党の平成二十四年の改憲草案にあった緊急事態条項、ゴールデンウィークに読み返しました。宣言を出すには必ず国会承認が必要、一度出されたら百日ごとに必ず事前の承認が必要、かつ、国会には宣言解除の議決権すらある。ただし、宣言の効果として、立法権を国会から内閣に移してしまうに等しい点は、私は問題だと思っています。ただ、こういうところはきちっとみんなで改善していけばいいと思います。
改めて、自民党の平成二十四年の改憲草案にあった緊急事態条項、ゴールデンウィークに読み返しました。宣言を出すには必ず国会承認が必要、一度出されたら百日ごとに必ず事前の承認が必要、かつ、国会には宣言解除の議決権すらある。ただし、宣言の効果として、立法権を国会から内閣に移してしまうに等しい点は、私は問題だと思っています。ただ、こういうところはきちっとみんなで改善していけばいいと思います。
さらに、つけ加えるならば、憲法審査会は改憲草案作りの場であり、国民が改憲を望んでいない以上、このような審査会は開くべきではないというのが私たち日本共産党の見解であることを述べておきたいと思います。 最後に、国民投票法についてです。 新藤議員は、改憲議論を進めるために早く採決をと述べられていますが、国民投票法はそんなに軽いものなのでしょうか。
緊急事態宣言には国会承認が必要と自民党の改憲草案で考えていたあの方針は、一体どこに行ったんでしょうか。あるいは、その自民党の改憲草案にすら、緊急時に国民の権利制限を内閣に丸投げするから緊急事態条項は駄目だと批判をしていた方は、今回の特措法をどう評価して賛成しているんでしょうか。是非議論をさせていただきたいと思います。
そもそも、自民党のあの改憲草案の緊急事態条項ですら、百日ごとに国会承認が必要で、なければ無効だと言っていたんですよ。でも、それよりひどい状態の法律になっているわけですね。あの自民党の改憲草案もちょっと、政令委任の幅が広過ぎてよくないと思いますけれども。
総理は安倍政権の継承をするとおっしゃっていましたが、改正項目の四項目も継承されるのか、それとも、例えば二〇一二年の自民党改憲草案を継承するのか、総理が憲法改正議論において継承するものは何なのか、お答えいただけますか。
衆議院では、自民党が示した、これは改憲草案のことですけれども、自民党が示した四項目の中にも緊急事態対応が含まれており、緊急事態において国家や国民がどのような役割を果たすか、憲法にどのように位置づけるか、極めて重く大切な課題と述べましたし、参議院の議運でも、新型コロナウイルス感染症への対応も踏まえつつ、国会の憲法審査会の場で与野党の枠を超えた活発な議論を期待したい、こういうふうに答弁されております。
この不必要にとか必要最小限にとか、これは自民党改憲草案の緊急事態条項とリンクをして懸念をされている国民もたくさんいるわけですから、本当に不必要な人権制限にならないための法案の内容をちゃんと出していただくようにお願いをして、次以降の質問、ちょっと急いでいきたいと思います。 休業補償について、これは事前に通告していますので、ちょっとまとめて伺います。
これは自民党の、中身はめちゃくちゃなんだけれども、ごく一部だけまともなことが書いてあるそのごく一部、自民党の改憲草案と称するものの中のごく一部のまともなところとして、まさにこの五十三条後段の召集期限については、数字を明記すべきだ。
また、自民党憲法改正草案五十三条は、召集要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならないとしておりますが、安倍総理自らが二十一世紀にふさわしい憲法草案と誇示してきた改憲草案にも背く行為を取ることは、究極の自己矛盾であります。安倍総理は、改憲を唱える前に、まずは憲法を守り、そして国民、国会に対する自らの言葉を守る政治家になる必要があります。
安倍政権が教育勅語を肯定しようとするのは、自民党改憲草案が天皇を元首としているように、国民主権を制限しようとする姿勢のあらわれだと言わなければなりません。 さらに、九条改憲発言に見られるように、日本を戦争できる国へとつくりかえようとするものにほかならないということを指摘して、私の発言を終わります。
もう一つ問題なのは、自民党改憲草案です。 自民党の改憲草案は、第一条で、「天皇は、日本国の元首」と定めています。自民党は、明治憲法の規定を復活させようというのでしょうか。これが国民主権の原則と相入れないことは明白です。 憲法制定議会において、金森担当大臣は次のように述べています。
自民党改憲草案のように、国家のみならず、国民にも同等の環境保全義務が課されるように規定された場合、むしろ国家の免責事由として働く可能性すらあり、このような規定がなされる危険を排除できるのか、精緻に検討しなければなりません。 また、知る権利についても、その自由権的、参政権的、社会権的側面をいかに整理するのか、深い議論が必要でしょう。
最後に、自民党改憲草案についてです。 自民党改憲草案は、基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」とした九十七条を全文削除しています。これは、基本的人権の尊重という憲法の目的を真っ向から否定するものであり、ここに自民党の本音があらわれていると言わなければなりません。 日本国憲法は、三十カ条にもなる豊かで先駆的な人権条項を明記しています。
国民的議論に値するということを先ほども申し上げましたが、これまで自民党は、憲法の改憲草案、九条二項を変えて国防軍にするというような主張がありながら、総理がああいう発言をしたらその方向になびいていくというのは、これは私は情けないなというのを本当に心から思います。
自民党の改憲草案は依然として生きていると、脈々と生きているということだというふうに思います。 この改憲の問題、総理は今年一月の衆議院本会議で我が党の志位和夫委員長の質問に対して、国会の憲法審査会において議論が深められ、具体的な姿が現れてくることを期待したいというふうにおっしゃった。
ということは、九条二項を変えるという自民党改憲草案というのは今後の国民的な議論には値しないということになるんじゃないですか。当然撤回するんですね。だって、そう言っているわけでしょう。これは、一項、二項をそのままにするのが国民的な議論に値するんだというのであれば、これは自民党改憲草案は撤回するしかないじゃないですか、論理的に言えば。いかがですか。
だから、国民的な議論に値するのはこっちだと言いながらこれは温存するわけでしょう、自民党改憲草案は。そういうふうになれば、結局、今回はこれをやって、次の段階では自民党改憲草案のように二項を廃止して国防軍を持つということになるんじゃないですか。これ、撤回というのは、法案じゃないからそれは出していないというのは、それはへ理屈ですよ。(発言する者あり)
安保法制によって今海外での武力行使も可能になり、自民党の改憲草案や安倍総理の改憲への意欲などを見ると、今回のこの閣議決定された答弁書は、こうした反省を忘れ、またもや教育が政治的に利用されようとしているのではないかとの懸念を抱くのは私だけではないと思います。はっきりと改めて教育勅語の使用を私は否定すべきだと考えております。こうした問題意識から、今日は官房長官にお伺いしたいと思います。
○奥野(総)委員 私、自民党の改憲草案を見ましたけれども、緊急事態もその他の法律で定める場合と極めて広いですし、松浦参考人自体もお認めのように緊急政令の範囲も極めて曖昧であります。 ですから、こうした一般的な緊急事態条項、これは日本国憲法に私は必要ないと思うんですが、木村参考人、その点について伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。
災害時における緊急事態が議論をされておりますが、自民党の改憲草案の同条項では、災害だけではなく、むしろ戦争や内乱が先に挙げられております。そして、その本質は憲法原則である権力の分立と人権制限であり、まさに憲法停止条項だと私は考えております。
自民党改憲草案を見ても、外部からの武力攻撃と内乱等による社会秩序の混乱が真っ先に挙げられています。 緊急事態条項は、戦争遂行や内乱鎮圧を目的とした国家権力の統制を強める規定にほかなりません。 自民党改憲草案によれば、緊急事態は内閣が必要と判断すれば宣言できることになっています。宣言を行えば、人権は制限され、内閣の一存で法律と同一の効力を有する政令を制定できます。
自民党の改憲草案は、国民に国防義務を課し、九条を変えて国防軍を明記して集団的自衛権の全面行使に踏み切り、九十七条を全文削除するなど、基本的人権の尊重や国民主権という基本的価値を否定するものであり、断固として許されるものではありません。 昨日、沖縄で米軍普天間基地所属のオスプレイが墜落事故を起こしました。多くの県民の反対の声を無視して配備を強行した日米政府の責任は極めて重大です。
首相が改憲のベースと言った自民党改憲草案の中身は、前文の平和的生存権を削除して、国民に国防義務を課し、九条を変えて国防軍を明記した集団的自衛権の全面行使に踏み切るものです。また、九十七条を全文削除していることは、基本的人権条項を否定するものと言わなければなりません。こういう考えのもとで安倍政権が改憲の動きを進めていることが重大です。
ただ、一点、やはり自民党の皆さんに改めて確認をさせていただきたいのが、憲法審査会に自民党の改憲草案を提起しない、提案をすることはしないというのが決定事項のようでありますが、一方で、ベースであることは否定をされない。公明党の皆さんは、たたき台とはしないということを井上幹事長も発言をされているようでありますが、そこが判然としません。 ですから、どういう姿勢でおられるのか。
もう一点、自民党が二〇一二年に発表した改憲草案です。 私は、この改憲草案を一目見たときにぞっとしました。今の憲法とは全く異なる世界観で作られたものだからです。九条二項を全部入れ替え国防軍をつくる、集団的自衛権は何の制約もなく行使できると言っています。
私は、改憲案のすり合わせになりかねないこの憲法審査会は動かすべきではないし、ましてや、自民党改憲草案を議論のベースにするなどもってのほかであることを訴えたいと思います。 自民党改憲草案は、立憲主義を否定し、憲法の基本原理を根底から覆すものです。とりわけ、表現の自由について、わざわざ「公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。」
翻って、例えば平成二十五年二月二十六日参議院、総理は、自民党改憲草案九条、国防軍の意義を問われて答弁されています。「自衛隊は、国内では軍隊とは呼ばれていない、軍隊ではないという位置付けでありますが、国際法上は軍隊として扱われているわけであります。私たちは、このような矛盾を実態に合わせて解消することが必要であると、こう考えております。」
全国民の代表である私たち立法府は、総理に国民の声を届けて、そして総理の独断をただす、そういう役割が、こんな改憲草案が通ったら立法府の役割が果たせなくなるじゃないですか。これは、国民主権というまさに普遍の原理に反する改憲案だと私は思います。 したがって、総理、私も、憲法の議論、改正の是非も含めて、総理の言葉をかりれば、はつらつとした議論をしたいんですよ。
そして、今大きな与党である第一党自民党から提案されている改憲草案は、普遍の原理に挑戦する、大変疑義のある草案です。この改憲草案が現行憲法の普遍の原理に反していないかどうか、憲法尊重擁護義務のあるあなたは答弁をする義務があると思いますけれども、いかがですか。